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確認させてください。

以前質問をしたんですが、再度わからないので教えてください。
会社勤めです。
個人で撤去された銀歯を売りました。それに加えて祖父母の金歯も売りました。
50万を超えた際に譲渡所得として確定申告が必要ですか?
以前質問した際には
「生活用動産ですから30万円を超えるような高額なものでなければ非課税と考えます。」
との回答をいただいたんですが…
素人ながらに調べてみると、譲渡所得に当てはまるのでは?と思っていて。
確定申告しっかりしたいので、
わかる方、よろしくお願いします。

税理士の回答

は、譲渡所得です。

「生活用動産ですから30万円を超えるような高額なもの

なので、譲渡所得で申告します。
宜しくお願い致します。

返答ありがとうございます。
前回の
生活用動産ですから30万円を超えるような高額なものでなければ非課税と考えます。
と言う回答の30万とは一度の金額が。という回答でした。
↑これは間違いという事ですよね?
素人考えでこの回答だと2回に分けて合計が30万を超えても1回の金額がが30万以下ならいいの?と解釈していました。

譲渡所得ですね!
わかりました!

すみません。
30万と50万の線引きがよくわかりません。
年間でトータルの金額ではなく1つに対して考えるんでしょうか?
一つの取り引きが30万を超えなければ非課税ですか?
年間で50万を超えたら譲渡所得ですか?

年間でトータルの金額ではなく1つに対して考えるんでしょうか?
そう考えます。
一つの取り引きが30万を超えなければ非課税ですか?
非課税という規定はないです。
しないでよいだけです。

ただ、金と銀ですので、生活用動産といえるのか。
悩みます。
今考えると、言えないように考えます。
購入時の差額を雑収入での申告と考えました。
申し訳ありません。
よろしくご判断ください。
言えなければ、

竹中先生、ご回答ありがとうございます。
30万を超える取引はありませんがトータル額だと50万を少し超えます。
どういった申告が必要ですか?
ちなみに撤去したものなので購入額はわかりません。

雑所得でしょう。
売値と購入額(治療した時の治療費)=利益
治療費がからなお時には、5%が原価。

本投稿は、2023年08月12日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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