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不動産転貸のインボイス

A社(適格請求書発行事業者)不動産オーナー(免税事業者/適格請求書発行事業ではない)から店舗用不動産を借り受け、これを借主に転貸する場合において、A社は借主にA名義のインボイスを発行できるのでしょうか。なお、今回、A社と不動産オーナーの契約はパススルー型マスターリースで、A社は借主から受領する家賃を預り金処理(不課税)し、不動産オーナーに受領した家賃をそのまま支払っています。

パススルー型のため単に家賃を預かっているに過ぎず、実質的な貸主は不動産オーナーのため、借主が支払家賃について仕入税額控除をするためには、当該オーナーが適格請求書発行事業者の登録を受けた上で、オーナーがインボイスを発行する又は媒介者交付特例を活用しA社がインボイスを発行する必要があるのではないかとも思っています。

一方で、借主との契約上は貸主はA社のため、A社がインボイスを発行できそうな気もしますが、A社がA社名義のインボイスを借主に発行することはできるのでしょうか?

税理士の回答

インボイス制度は簡単にいえば消費税の益税化を防止することが目的のひとつと考えられます。
そのため、A社が預り金(不課税)処理をしてこの預り金を賃貸料として受け取る不動産オーナーが免税事業者であれば、借主からの賃料に係る消費税は最終的に免税事業者である不動産オーナーの益税になります。
一方で、借主とA社の契約であることを理由にA社が発行したインボイスによって借主は仕入税額控除ができてしまいます。
つまり、借主は仕入税額控除を受ける一方で、借主が支払った消費税は不動産オーナーの益税となり納税されません。
以上により、A社が借主に対してインボイスを発行することはできないと考えられます。

ご回答ありがとうございます。やはりオーナーの益税になりインボイス制度の趣旨に反しますよね。ちなみにですが、A社が借主から受領する賃料に関して課税売上を認識するように処理を変更すれば問題ないということになりますでしょうか。同じ取引にも関わらず、A社の会計処理如何でインボイスの取扱いが変わってしまうのも少し変な気がしますが。追加の質問で恐縮です。

認識や会計処理ではなく、不動産オーナーとの契約そのものをサブリースに変更し、A社が借主となりそれを転貸する必要があります。
A社が借主から受け取る賃料は課税売上、不動産オーナーに支払う賃料は課税仕入れですが、不動産オーナーが免税事業であればA社は受け取った賃料に係る消費税は納税対象となる一方で不動産オーナーに支払う賃料に係る消費税は仕入税額控除の制限を受け令和11年10月から全くできなくなります。
つまり
借主がA社に支払う賃料に係る消費税はA社のインボイスにより仕入税額控除ができ、これがA社の課税売上に係る消費税として納税対象になるが、A社が不動産オーナーに支払う賃料に係る消費税は仕入税額控除の制限を受けるという流れになり、当初の回答の通り益税化防止はA社が仕入税額控除の制限を受けた分、納付税額が増えることで完結します。
外形的な制度であれこれ考えると出来そうでも、理屈で考えれば矛盾が生じれば出来ないとお考え下さい。

本投稿は、2023年08月17日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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