風俗業 扶養内 確定申告
こんにちは
風俗業を始めようと思っている19歳大学生です。
確定申告が必要になるのか否か、わからない部分が多々あるので質問させていただきます。
①風俗での収入が年間48万円であれば扶養内で働けるという認識はあっていますか?
②昼職のアルバイトが55万円まで、風俗と足して103万円以下になれば扶養内ですか?
③ ①があっているならば、確定申告は不要であっていますか?
④確定申告が不要の場合は、扶養してくれている人への収入の報告等も不要ですか?
以上です。
また追加で質問をさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

吉田和久
風俗にも様々な内容があるので認識不足の際は、ご容赦ください。
個人の申告の際には、収入(所得)の種類を区分する必要があります。
給与になるもの個人事業になるものなどで計算方法が違います。
種類に区分して算出した所得(利益みたいなもの)を合計して
その合計金額が48万円の場合、扶養になることになります。
②のアルバイトは、給与と判断しています。
この場合、給与の収入に対して55万円の控除があります。
給与収入の場合
103万円-55万円=48万円(巷での103万円と言われる式)
①風俗ですが、これが給与の場合は、②のアルバイトの収入金額と
①の金額を合計して55万円を控除します(上の式)。
①風俗の内容が給与でない場合
収入金額ー経費=所得(利益みたいなもの、細かい控除がある)
①の所得と②の所得を合計して48万円以下の場合扶養になると思います。
③①や②で税金が引かれている場合、確定申告で税金が還付される
場合があります。還付の必要性がなければ申告不要です。
(所得が多くなる場合は、申告をしなければならない場合もあります)
④48万円を超えなければ、扶養になっている状況に変化はありません。
今回は、収入が少額の場合を想定しての回答になっています。
本投稿は、2023年08月22日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。