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風俗業 扶養内 確定申告

こんにちは
風俗業を始めようと思っている19歳大学生です。
確定申告が必要になるのか否か、わからない部分が多々あるので質問させていただきます。

①風俗での収入が年間48万円であれば扶養内で働けるという認識はあっていますか?
②昼職のアルバイトが55万円まで、風俗と足して103万円以下になれば扶養内ですか?
③ ①があっているならば、確定申告は不要であっていますか?
④確定申告が不要の場合は、扶養してくれている人への収入の報告等も不要ですか?

以上です。
また追加で質問をさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

風俗にも様々な内容があるので認識不足の際は、ご容赦ください。

個人の申告の際には、収入(所得)の種類を区分する必要があります。
給与になるもの個人事業になるものなどで計算方法が違います。

種類に区分して算出した所得(利益みたいなもの)を合計して
その合計金額が48万円の場合、扶養になることになります。

②のアルバイトは、給与と判断しています。
 この場合、給与の収入に対して55万円の控除があります。
 給与収入の場合
  103万円-55万円=48万円(巷での103万円と言われる式)

①風俗ですが、これが給与の場合は、②のアルバイトの収入金額と
 ①の金額を合計して55万円を控除します(上の式)。

①風俗の内容が給与でない場合
 収入金額ー経費=所得(利益みたいなもの、細かい控除がある)
  ①の所得と②の所得を合計して48万円以下の場合扶養になると思います。

③①や②で税金が引かれている場合、確定申告で税金が還付される
 場合があります。還付の必要性がなければ申告不要です。
  (所得が多くなる場合は、申告をしなければならない場合もあります)

④48万円を超えなければ、扶養になっている状況に変化はありません。

 今回は、収入が少額の場合を想定しての回答になっています。
 

本投稿は、2023年08月22日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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