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(至急回答下さると幸いです)確定申告/国民年金/国民健康保険(未払分含む)の納付時期と控除について

はじめまして。2012の9月に事情があって会社を辞めてから、2016年の1月までずっと働けない状況でしたが、2016年の11月頃より、フリーランスとしてライターをはじめ収入を得るようになった者です。(取引先に初めて振り込みをしてもらえたのは2016年の1月からです)

2017年の1月~9月までは、(記事を委託されたライターとして)月に8万から9万程度の収入があり(業務委託契約なので、給与というのとは違うかと推測します)、さらに2017年の10月からは、別の会社と契約が決まり(こちらも業務委託で、月30万の契約で翌月振り込みです)11月、12月あわせて60万円ほどの収入がありました。源泉徴収後の収入で(2社あわせて)現在(2017年1月~12月現在)150万ほど支払っていただいています。

来年3月には確定申告しなければならないと考え、自力で調べて理解していることは
①経費(交通費や打ち合わせの飲食費など取材等にかかったコスト)のうち2017年1月~12月にかかったものは申告できるようまとめておく必要があること
②国民年金、国民健康保険は(支払っていれば)控除の対象になること
③その他にも控除の対象になるものがあること
等です。
今回は、特に②についてお伺いしたいのですが、(大変お恥ずかしいのですが)実は働けなかった時期には国民健康保険、国民年金ともに支払っていなかったため(国民年金に関しては支払い免除の手続きを済ませています)この機会に(払える範囲で)まとめて支払ってしまいたいと考えています。

ただ、慌てて調べたところ、国民年金事務所も、区役所も、明日が年内最終営業日ということで、年内に支払いを済ませる必要があるのであれば、至急手続きをする必要があるのではと推測しております。

②について、控除の対象になり得るのは、いつまでに支払い(あるいは手続き)を済ませたものなのだろうかと、判断できずにおります。もし、明日中にやるべきこと等があれば教えていただけないでしょうか。あるいは、すでに手遅れでしたらその旨を教えていただけると助かります。

年の瀬のお忙しい時期に大変恐縮ですが、どなたかご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。



税理士の回答

こんにちは。
年内に回答できず、恐縮です。
まず、去年仕事をして収入があった会社との契約を確認してみてください。雇用契約であれば雇用契約を結ばれているはずですが、ご記載の内容からは請負契約なのかなと推測します。雇用契約の場合は給与所得の源泉徴収票というものがもらえますが、請負の場合はもらえません。会社側は支払調書というものを作成して税務署へ提出するはずですので、できれば支払調書がもらえるよう会社とかけあってみたらいいと思います(ただし、支払調書は交付義務がないのでもらえない可能性もあります)。
請負に該当するのであれば、原則として事業所得となり、記帳の義務が生じてきます。
したがって、ご質問にあるように、2017年中の売上や経費に関する証憑(会社への請求書控やモノやサービスを買ったときにもらうレシート等)の保管と帳簿への記帳が必要です。また、税務署へ開業届を提出していないのであれば、まず開業届を提出しましょう。なお、白色申告でも青色申告でも記帳の義務がありますので、同じ手間をかけるのであれば青色申告の方が特別控除があったりと納税者に有利な規定が用意されています。
ご質問の国民年金や国民健康保険料ですが、社会保険料控除の対象となります。この社会保険料控除の対象は「その年(2017年中)に実際に支払った金額」ですので、2017年内に実際に支払いを済ませた国民年金や国民年金保険料のみが控除対象となります。ですので、2017年中に支払わなかったとしても、2018年に入って支払ったものは2018年分の確定申告において社会保険料控除の対象となります。
所得税においては、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・寡婦寡夫控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除などの各種控除があり、青色申告者であれば青色申告特別控除もあります。
検索サイトで「~控除」で検索するとたいてい国税庁のホームページにあたるかと思いますので、それらを参照してご自身が使える控除が無いかを確認してみるのもよいかと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2017年12月28日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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