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給与所得、事業所得①、事業所得②の合算での申告は可能でしょうか?

給与所得者です。
個人事業も開業しており、こちらは青色申告しており、利益も出ています。
今回の質問ですが、別業種のため、もう一つ個人事業を立てたいと考えています。ただ、こちらは初期投資(仕入れに該当する)が必要なので、3年程度はマイナスでの確定申告になる可能性が高いです。
金額としては年間で数十万から200万以内の範囲です。

①この場合でも給与所得、事業所得①、事業所得②の合算で所得税が計算されるのでしょうか?

②またこのやり方は税務署に睨まれる可能性は高いでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

事業所得は1つの所得ですので、まず、事業所得①・事業所得②を合算します。その上で、事業所得がマイナスとなる場合に、給与所得と損益通算します。
なお、仕入は販売するまで必要経費にはなりません。棚卸資産として翌年に繰り越します。よって、その年の支出が仕入だけの場合、事業所得がマイナスにはなりえません。

適正な処理を行っているのであれば、ただそれだけを以って税務署に睨まれることはありません。

本投稿は、2023年08月28日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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