漫画家です。一年だけ課税事業者に該当する場合
漫画家をしている者です。
令和4年度のみ売上1000万円を越え、それ以前はいつも500〜800万円程度で、今年は病気のため殆ど働けていないので200万程度の見込みです。
一年だけが課税事業者に該当する場合、提出しておくべき書類などはありますでしょうか。
また、適格請求書発行事業者登録申請書にある事業者区分は今年は課税事業者ではないため免税事業者の選択でいいのでしょうか。
コロナで長い間療養していたため大変遅まきながら最近インボイス制度の準備を始め、税金や制度についてまだまだ勉強不足です。
ご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一年だけが課税事業者に該当する場合、提出しておくべき書類などはありますでしょうか。
→令和6年1月1日~令和6年12月31日を適用開始課税期間とする「消費税課税事業者戸溶けでしょ届出書(基準期間用)」を提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
令和5年の課税売上高が1,000万円以下となったことが確定した時点(所得税の確定申告書の提出と同時に提出すれば失念しません)で、令和7年1月1日~令和7年12月31日を適用開始課税期間とする「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
また、適格請求書発行事業者登録申請書にある事業者区分は今年は課税事業者ではないため免税事業者の選択でいいのでしょうか。
→令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるのであればその通りですが、その場合、令和5年については1月1日~9月30日は免税事業者、10月1日~12月31日は課税事業者になります。
なお、適格請求書発行事業者=課税事業者になるので基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることは関係なくなりますから、上記のように令和7年から免税事業者に戻りたいのであれば、令和6年12月16日までに、令和7年1月1日を登録の効力を失う日とする「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/03.pdf
ご回答ありがとうございます。
インボイス制度に伴って適格請求書発行事業者に登録する予定です。
課税事業者になってから、簡易課税制度を使いたい場合、
今年の確定申告時に2割特例を選択し、2割特例の終了後に簡易課税を申請すればいいのでしょうか。
簡易課税制度選択届出書を提出していても令和5年分は2割特例は使えますので、今年でも来年でもどちらでも良いです。
訂正します。
当初のご記載の内容から、令和6年は適格請求書発行事業者であるかどうかに関わらず課税事業者になるので、令和6年に簡易課税制度の適用を受けようとすれば今年の12月28日までに届出書を提出する必要があります。
本投稿は、2023年08月28日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。