個人の土地の固定資産税を、資産管理会社が代理で払うことは可能か
個人の土地の固定資産税を、資産管理会社が代理で払うことは可能でしょうか?
個人の土地を、自分自身の資産管理会社が借り上げる形で商売をしています。
資産管理会社の方は会計ソフトが入っているので、かかる経費は全て会社で管理したいと考えています。
例えば個人の土地を資産管理会社が年100万円で一時利用として借り上げていて、その土地の固定資産税が年30万円の場合、個人での確定申告は所得(利益)70万円となります。
それを年100万円ではなく70万円で借り上げ、かわりに固定資産税の30万円も資産管理会社が払う形にして全て会社の会計ソフトで処理させ、個人には売上の70万だけを計上させたいと考えています。
税務上支払う税金の額は変わらないはずですが、このような運用をしても良いものでしょうか?
節税目的ではなく、会計ソフトでの損益計算を土地も含めてしっかりやるためと、個人の確定申告を簡単にするのが目的です。
また、現状個人の方は複式簿記の義務はない状態です。
税理士の回答

土師弘之
固定資産税の納税義務者は所有者である個人です。賃借人ではありません。
ただし、賃借人にその費用(固定資産税)を契約上負担させることは可能です。しかし、納税通知書は納税義務者宛てに届きますので、支出するのは納税義務者である個人です。
この点を考えると、個人では売上100万円租税公課30万円の両建てをすべきですが、契約上その旨が明らかであれば、70万円のみを売上としても問題ないと思われます。
なお、複式簿記の義務はなくても、収支計算は必要ですので、売上100万円租税公課30万円の両建経理をすべきだという理屈にはなります。
基本的には個人の支払い義務だけど、しっかりと契約を結べばということですね。
契約書に明記する手間もあるので、今まで通り両建て経理で進めるように致します。
ありがとうございます。ご回答もらえてとても参考になりました。
本投稿は、2023年09月01日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。