確定申告の請求書について
海外に住む家族に頼んで海外で服を仕入れ、メルカリで売っている者です。
レシート等を紛失したと言われたのですが、購入してもらった家族に仕入れの請求書を発行してもらい、それを税務署に提出するのでも良いのでしょうか?
また、日本に来る用事が相手にあり、手渡しで渡した場合、銀行等に履歴が残らないのですが調査等で問題ないでしょうか?
税理士の回答

レシート等を紛失した場合は、購入してもらった家族に仕入の請求書を発行してもらい、それを保存することになります。なお、税務署には提出はしないです。また、手渡しで渡した場合は、出金伝票を発行して保存します。
本投稿は、2023年09月01日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。