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海外不動産の損益通算に関して

お世話になります。

海外にある不動産所得の損益通算に関して、赤字の場合の減価償却分は無かったことにするという記載をみかけました。

これは建物に関してのみで、他の航空機や船舶には適応されないという理解で問題ないでしょうか?

また事業所得の一部として不動産を所持している場合は赤字の損益通算が可能と言う理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国外中古建物の不動産所得の損益通算ができないということですので、航空機や船舶は除かれます。
なお、航空機や船舶を個人で保有して賃貸している場合は適用外だということになりますが、よほどの資産家でなければ不可能ではないでしょうか。

「事業所得の一部として不動産を所持している場合」とは、固定資産として保有し、減価償却しているという意味であれば、「不動産所得」ではありませんので、無関係だと思われます。

本投稿は、2023年09月03日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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