共有名義者他界後の家賃収入の確定申告について
今年から3月初めにに共有名義となってる兄弟が
なくなりました。昨年までは家賃収入の確定申告について持分2分の一という形でおこなっていました。次回2月からの確定申告ではどのような持分として確定申告行えばよいでしょうか。現状では土地建物の名義変更は終わっています。
税理士の回答

吉田和久
共有名義となってる兄弟の亡くなる前の確定申告は、持分2分の1で
計算されていると思います。
所有者の方が亡くなられた建物の名義変更が終わってるとの事ですので、
登記簿の持分で計算していただければと思います。
亡くなる前までの収入や経費と亡くなった後の収入と経費でそれぞれの
持分で計算すると分かりやすかと思います。
よろしくお願い致します
返答いただきありがとうございます。
3月に亡くなったのですが次回の確定
申告全て持分を私で計算すればよいの
でしょうか?
後1つ合わせてお伺いできたらあり
がたいのですが…
両親が他界後住んでいた家を借家
にしたのですが減価償却をずっと
できておらず、5年遡って更正の
請求をしたいのでですが木造です
のでやはり22年でしょうか?1.5
倍の33年ななりますか?
建設費は3800万程になり1991年
にできた建物になります。
33年でしたら2024年まで減価償却
できるのでは?と思ったのですが
教えて頂けたら有り難いです。
補足です。
個人事業主としてグループホームでの
賃借契約を行なっています。(事業用)

吉田和久
亡くなられた方の確定申告は、亡くなられた日の翌日から
4ヶ月までに申告いただくことになっております。
亡くなられた方の分の計算をしていただければと思います。
よろしくお願い致します。
なお、追加のご質問について
資料等を見ないとご回答に責任を持てませんので
回答は控えさせていただければと思います。
よろしくお願い致します。
色々教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2023年09月03日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。