譲渡所得税における標準的な建設価格表の使用可否
先生方宜しくお願い申し上げます。
相続で一軒家の相続し、その家を売却しました。
譲渡所得税の計算において、取得費である建設費用がわかりません。
被相続人は、家を建て替えている為、土地と家を一括して購入した訳ではないです。この場合、標準的な建設価格表を使用して建物の取得費を計算することは出来ないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

「建物の標準的な建築価額表」に基づいて、建物の取得費を算出することはできません。
本投稿は、2023年09月07日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。