扶養家族として認められる個人事業主の年収は、確定申告書のどこを見ればいいですか?
現在会社員である親の健康保険の被扶養家族に入っています。
自分は個人事業主(青色申告)なのですが、扶養家族として認められる金額は
年収が130万円未満であることと書いてあるのを見たのですが、
個人事業主の場合の年収とは、
確定申告書で言うところの一番左上のアのところなのか、
所得金額の12をさすのか、
所得から社会保険料や基礎控除などを引いた後の一番左下の29の金額なのかがわかりません。
税理士の回答

社会保険の扶養であれば、所得金額(収入金額-経費)になります。確定申告でいえば12になりますが、青色申告特別控除や減価償却費は控除の対象にならないと思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年09月10日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。