インターネット取引についての回答書
本日、インターネット取引等についての回答書が届きました。
問い合わせたところ、おそらくメルカリだと思われます。
前年度のメルカリ売上が30万程度ありました。わたしはアパレルのインフルエンサーをしており、服を提供してもらい、SNSでタイアップ投稿などをしております。
ただ、投稿が完了すると、その洋服は不要になるため、メルカリにて販売しておりました。
試着のみなので、タグ付き試着のみという表記をし、あくまで中古品であることは必ず表記しております。
状態はとても良いものばかりなので、こちらを仕入れをして販売していると誤解されたのでしょうか?
わたしは一切仕入れをして販売はしておりませんし、わたしからすれば、不用品という認識で販売し、非課税という感覚でいたのですが
、回答書にどのように書いたらよろしいでしょうか??
ぜひ、ご返答よろしくお願いします!!
税理士の回答

竹中公剛
状態はとても良いものばかりなので、こちらを仕入れをして販売していると誤解されたのでしょうか?
事業の売上雑収入です。
誤解ではないように思います。
わたしは一切仕入れをして販売はしておりませんし、わたしからすれば、不用品という認識で販売し、非課税という感覚でいたのですが
、回答書にどのように書いたらよろしいでしょうか??
事業で使用したものを、試着したものを、一度試着すると不用になるので、ネットで販売しています。
その売り上げが漏れているということに気が付いたので、修正申告をします。
でよいのでは。
売上の内容は、添付のようになります。
原価は以下のようになります。

不用な洋服(生活用動産)の売却であれば、非課税になります。その旨を回答すればよいと思います。
本投稿は、2023年09月11日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。