不用品の仕入れ
個人から不用品を仕入れて、メルカリなどで販売しています。
仕入れ分を経費にしたいのですが、お相手が個人なので、証憑を発行してもらうのが難しく感じています。
仕入れを経費にする場合、証憑は必要ですか?
税理士の回答
仕入を経費にするには、領収書などの証憑書類が必要になります。
領収書は、貴殿でフォーマットを用意しておき、お相手の住所氏名などを書き入れてもらうなどして、お相手の手間をできるだけ減らす工夫をして、必ずもらうようにしましょう。
唐澤先生
ご回答ありがとうございます。
オンラインのやり取りで仕入れる場合があるのですが、領収書は手書きでお相手に書いてもらう必要がありますでしょうか?
オンラインでやり取りしている場合は、「支払通知書」を作成して、先方に送り、その控えを保存するなどの方法も考えられます。
データで送った場合は、「電子取引」になるので、下記の国税庁のパンフレットに記載のとおり、検索要件を満たしてそのデータを保管するのが原則になります。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
唐澤先生
ご回答頂きありがとうございました!
細かく教えて頂き、感謝申し上げます。
本投稿は、2023年09月12日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。