青色申告:個人間の取引での売上・源泉徴収について
フリーランスでデザイナーをしています。
取引は企業以外に、個人の方とSNS等で直接やり取りをして直接口座に振り込んでいただいています。
収入の内訳は企業3〜4割:個人6〜7割程度、青色申告です。
直接個人の方とやり取りをするものは単価が低く、単発なことがほとんどです。
昨年は売上すべて事業所得としていたのですが、
同じくフリーランスの知人から「個人間は雑所得でいい」と言われたため、質問です。
・個人間での取引での売上は、雑所得になるのでしょうか?
・個人間での取引での売上は、個別に計上で合っていますか?
・個人間での取引は源泉徴収されないのですが、源泉徴収0のままで良いでしょうか?
(昨年はすべて事業所得にして申告後、何の金額かわからないまま10万円程税金?を払いました…)
・個人間での取引が多い場合、できる節税対策は何かありますか?
書いていて無知すぎて情けないうえに質問が多く恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

・個人間での取引での売上は、事業所得又は雑所得になります。
・売上は、個別に計上したものの合計額です。
・払う側の個人に従業員がいない場合は源泉徴収されないです。
・個人間での取引が多いという理由でできる節税対策はないと思います。
本投稿は、2023年09月13日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。