退職後、起業した場合の年末調整で発生する還付金支払について
年途中で退職、その後起業し、その場合の年末調整で発生した還付金の支払いについてお伺いしたいと思います。
①平成29年6月末退職(6/25に6月分給与支給)
②平成29年7月末会社設立
一人株式会社の役員報酬として、8月分を9/10に支給。
ただし、役員報酬を90000円にしているため、源泉所得税は0円。
給与ソフトで、①と②の両方の総支給額、税等を入力し還付金が発生しています。
①の会社では、毎月所得税を源泉徴収している
②の現在の会社では、源泉所得税が発生していない
この場合、確定申告をするべきなのでしょうか?
それとも、②の現在の会社で、還付金を自分に払うのでしょうか?
②の現在の会社では、所得税を源泉徴収していないので、余分な出費になる気がしました。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問について、まず原則的な手続きについて記載いたします。
12月の給与支給日に在職する者について会社は年末調整する必要があります。
従って、前職①を含めて②の会社で年末調整を行い、還付金を本人に還付することとなります。
この場合②の会社は今後納付する源泉所得税額からその還付した源泉所得税額を控除して、国に納付することとなるのですが、その基となる今後納付すべき源泉所得税額がない場合等においては、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」により、その還付を受ける本人へ所轄税務署から還付を受けるために行う手続をとることとなります。
詳しくは下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
尚、①と②のそれぞれの源泉徴収票により、本人が確定申告した場合でも、所轄税務署が受取ればそれはそれで終わりますが。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2018年01月03日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。