不動産の譲渡所得 特例適用で税額0円。申告は必要?専業主婦だが扶養や住民税はどうなる?
相続した実家を、家屋を壊して土地として売却致しました。
国税庁の確定申告書作成コーナーにて
譲渡価額、譲渡費用、取得費を入力したところ、税額は約11万となりました。
イデコと第39条特例(実家相続時に相続税を支払っています)を入力したところ、
税額0円となりました。
(1)上記の場合は、申告は必要でしょうか?
(2)私は専業主婦で夫の扶養に入っているのですが、
扶養から外れるのでしょうか?
また、住民税は増額されるのでしょうか?
税理士の回答

(1)租税特別措置法の特例適用により、譲渡所得金額が0円となる場合は原則として申告が必要となります。(同法第33条の4(収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円の特別控除)を適用する場合を除く)
(2) 譲渡所得金額が基礎控除額の48万円未満である場合はご主人の申告において奥様の扶養控除は適用できます。
譲渡年の1月1日現在で譲渡資産の所有期間が5年を超える場合は5%
の住民税(都道府県民税及び市町村民税)が所得税15%と別途に課税されます。所有期間が5年以内であれば住民税9%、所得税30%となります。
回答ありがとうございます。
お返事いただいてすぐに返答したのですが、反映されていないようなので
再度書き込み致します。
いただいた回答(2)について、質問させてください。
・「譲渡所得金額」というのは
確定申告書第一票内の「その他 公的年金以外の合計所得金額(55)」に表示される金額でしょうか?
・「譲渡資産の所有期間」というのは、相続前から考えて良いですか?
両親が購入したのは昭和で
私が相続したのは一昨年です。
ちなみに所得税の計算では「長期」扱いとなっています。
以上です。
もしおわかりになれば、また回答いただけると助かります。

・(不動産の)譲渡所得金額=譲渡価額-取得費-譲渡費用
確定申告書(第三表「68」欄)
・親御さんが購入してからあなたが譲渡した年の1月1日までの期間が5年を超えれば「長期譲渡」となります。
*租税特別措置法第39条を適用するのであれば、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」及び「相続税の申告書第1表・第11表」の写しの添付をお忘れなく!!
何度もありがとうございます。
・第三表「68」欄は、41万でした。
→48万円未満なので夫の扶養のままで良いですね。
・”親御さんが購入してからあなたが譲渡した年の1月1日までの期間が5年を超えれば”
→両親は昭和時代に購入して、私が一昨年相続。
よって5年を超えているため、住民税も「長期」として考えて良い、ですね
もし上記で私の理解が間違っている場合は、ご指摘ください。
その後、ベストアンサーに選ばさせていただきます。

そのご認識で結構です。
本来であれば、譲渡所得金額が基礎控除額以下のため、申告不要ですが、税務署は売買登記の情報を入手しており、申告期限後に無申告だと行政指導として「無申告理由のお尋ね」を送付し、回答を求めてきますので、できるならば、申告期限である3月15日までに申告しておくほうが無難です。
あと、申し上げていませんが、「譲渡所得の内訳書」の添付をお忘れなく!!
・申告書(第1表~第3表)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・相続税の申告書第1表・第11表(写)
何度もご丁寧な回答、本当にありがとうございます。
添付書類についてもきちんと説明してくださり、とても助かりました。
本投稿は、2023年09月14日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。