海外FXとキャッシュバックの確定申告について
お世話になります。
今確定申告に凄く困っていまして、
先生達に是非ご教授頂けたら大変助かります。
1、現在主人の扶養に入っていて、年間103万以内の所得でパートタイムで働いています。
2、2017年にFXに手を出してしまい、年間120万ぐらいの損失を出してしまいました。海外のFX会社です。
3、取引をする度にキャッシュバックがもらえるのがありまして、第三の海外のキャッシュバックの会社から、70万ちょっとを現金でもらっています。
確定申告の際に、雑所得として相殺計算できるかどうか?
給与所得+70万ー120万
の計算でよろしいでしょうか?
キャッシュバックは50万までなら、申告しなくてもいいとネットで見ましたが、
それが正しいのなら、超えた分の税金を私自分で払うことは出来ませんか?
一番心配なのは、主人の扶養から外されて、主人に連絡が行ってバレることです。
何とか方法があれば、詳しく教えて頂けると本当に助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
1 キャッシュバックは雑所得に該当します
2 雑所得は雑所得内での損益通算はできますが、その他の所得との損益通算はできません
以上からご相談者様の2017年の所得は以下のとおりになります。
給与収入103万円以内 雑所得70万円-120万円=△50万円 →0円
この様に給与所得のみとなり、ご主人からの扶養から外れることはありません。
藤本先生~ご回答ありがとうございました!
すごく簡潔かつ分かりやすく説明して頂いて、今ほっとしています♪
今後も何かあった時は、是非またご教授お願い致します。^^ゝ
本当に、心から感謝いたします。
ありがとうございました~
本投稿は、2018年01月04日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。