自分と妻名義の2軒目の家の売却の確定申告について
自分、妻、妻の父親の共同名義であったマンションで、住居していた妻の両親が引っ越したため、物件の売却を行いましたが、購入時よりも高額で売却できたので、確定申告が必要となりそうなので、ご相談です。
なお、妻の父親の持ち分は、2年前の妻に贈与済(相続時精算課税制度を利用)で、持ち分は自分1/3、妻2/3です。
妻の両親が引っ越した後に、他の者は居住せずに売却です。
自分と妻の自宅は別にあります。
この場合、なにか節税できる方法はありますでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
居住用財産の譲渡に当たるわけではありませんので、特に特例等はありません。
しいていえば、来年の市県民税も上がりますから、ふるさと納税をなさってはいかがですか?やるなら、9月末までが有利ですね。
ご回答ありがとうございます
特例なしは残念ですが、不明点がはっきりしたので、処理を進めたいと思います
助かりました
本投稿は、2023年09月17日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。