年末調整で申告した見込所得額が変わったら確定申告は必要ですか?
私は扶養を抜けて働くフリーランスです。
もうすぐ会社員の主人の会社の年末調整があります。
年末調整のときに書く見込み所得額が98万円か110万円か微妙なラインです。
配偶者特別控除額が変わってくるため、事前に聞いておきたいと思いました。
見込み所得額を98万円で申告して、最終的に110万円となった場合、主人は確定申告をしなければなりませんか?
これまでは配偶者特別控除でもマックスの金額が適用されていたので、あまり気にしていませんでした。今年は収入が増えたのでこの場合はどうなるのかわかりません。
夫の会社の年末調整は、外部委託のため専門の会社が請け負っており、おそらくこちらの都合による修正申告は受け付けてないと思います。
税理士の回答

竹中公剛
見込み所得額を98万円で申告して、最終的に110万円となった場合、主人は確定申告をしなければなりませんか?
確定した後に、会社に確定額を連絡します。年末調整に再調整をしてもらいます。
宜しくお願い致します。
竹中様
ありがとうございます。
確定した後に、会社に確定額を連絡します。年末調整に再調整をしてもらいます。
宜しくお願い致します
夫の会社は年末調整業務を他の会社へ委託しているため、その旨委託会社のコールセンターに再調整の方法を確認してみます。
ありがとうございました。

竹中公剛
会社は、年末調整に最長をしなければいけませんが、したくないという会社も、たまにあります。
自分で確定申告をしてください。という会社も、あります。間違っていますが、・・・。そのような場合には、確定申告をしなければいけないでしょう。
本投稿は、2023年09月18日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。