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インボイス制度の対応について

一般企業で働いているものです。
不動産や太陽光の売電などで、別途収入があるのですが、
合わせて1000万円を超えております。

この場合は、どのように判断したらよろしいでしょうか?
*申し訳ありません、現在、インボイス制度については勉強中でして、まだ理解不足です。

税理士の回答

売電収入は課税売上ですが、不動産収入が土地の貸付や住宅の貸付であれば非課税売上なので、その内容がわからないと判断のしようがありません。
また、1,000万円を超えております、というのが給与も含めての話であれば給与は消費税不課税です。
いずれにしましても、インボイス制度以前の問題として、ご記載の情報では貴方が消費税の課税事業者に該当するか否かもわかりませんので回答のしようがありません。
費用を掛けて税理士に直接相談するか、費用を掛けないようにするのであれば税務署に直接相談してください。

本投稿は、2023年09月20日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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