インボイス制度について
飲食店におけるインボイスについて教えてください。
例えば、テイクアウトのメニュー表に税抜1111円(税込1200円)という商品があった場合
今までは、その商品が10個売れた場合、
税込1200円×10個=12000円
つまり、税抜1111円×10個=11110円
消費税89円×10=890円
11110円+890円=12000円
としていたのですが、インボイス制度が導入させると端数処理は一回になるので、
税抜1111円×10個=11110円
消費税11110円×8%=888円
請求額11110円+888円=11998円
となります。
今まで通りに12000円で販売する場合には、請求書に、
1111円×10個=11110円
消費税11110円×8%=890円
請求額11110円×890円=12000円
として、消費税を調整しても良いものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
として、消費税を調整しても良いものでしょうか?
いけないと思います。
表示の金額と、請求額が違ってきます。
消費税を切り上げは、購入者としては嫌ですね。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
では、切上げではなく、切り捨てだった場合はどうでしょうか?
認められるのでしょうか?
やはり、その場合も表示の金額と請求額が違ってきてしまいますが。
どうしても、端数処理の関係上、表示の金額と請求額が変わってしまのですが、どう対処すればいいのでしょうか?

竹中公剛
お客様にとって、切り上げは、嫌でしょう。納得すればよいですが。
請求額が変わるのは、いけないと思います。
税抜き1111,11111・・・・と永遠にしても、切り上げないとうまくいきません。
税抜き表示をやめて、消費税10%商品としたらどうでしょう。
税込みのみを表示。
特に飲食店は、いくら支払うのかで、財布と検討します。
税込みが良いですね。税抜きを表示する理由が見当たりません。
本投稿は、2023年09月21日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。