相続時精算課税制度の利用
1000万円の生前贈与をうけ令和6年に
相続時精算課税制度利用の届け出をする予定です。
今年のふるさと納税をワンストップ申請を行うつもりで、各自治体に届けていますが、
相続時精算課税制度利用にあたって確定申告が必要でしょうか?関係がありますか?
相続本人、配偶者共に会社員のため、確定申告したことがありません。
とても素人の質問で申し訳ございません。
税理士の回答

中田裕二
相続時精算課税制度の選択により、贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要になりますが、所得税とは異なりますので、相続時精算課税制度を選択したことにより所得税の確定申告が必要になることはありません。
悩みが解決致しました!
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年09月27日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。