[確定申告]相続時精算課税制度の利用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度の利用

1000万円の生前贈与をうけ令和6年に
相続時精算課税制度利用の届け出をする予定です。


今年のふるさと納税をワンストップ申請を行うつもりで、各自治体に届けていますが、
相続時精算課税制度利用にあたって確定申告が必要でしょうか?関係がありますか?
相続本人、配偶者共に会社員のため、確定申告したことがありません。
とても素人の質問で申し訳ございません。

税理士の回答

相続時精算課税制度の選択により、贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要になりますが、所得税とは異なりますので、相続時精算課税制度を選択したことにより所得税の確定申告が必要になることはありません。

本投稿は、2023年09月27日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,950
直近30日 相談数
830
直近30日 税理士回答数
1,644