確定申告の雑所得について
確定申告について以下何点かお伺いします。
①写真販売サイトにて販売した売上金は、サイト上から口座に引き落とさなくとも20万円以上あれば雑所得として確定申告しないといけないのでしょうか。
② ①が確定申告するといけないとなれば、2022年度の確定申告に報告漏れがあることになります。この場合、今から申告漏れを申告することはできるのでしょうか。
③就職活動中の無職の身なのですが、副業的に行った写真販売は確定申告する際は雑所得の業務で合っていますか?
④このような状況でも雑所得に経費は計上することはできるのでしょうか(例えばカメラの購入など)。
⑤上記の申告漏れを修正し再度確定申告したのちは、2023年に2022年の売り上げをサイト上から自分の口座に引き落としても問題ないでしょうか。(2023年度の会計処理は必要ない?)
以上、一度に質問が多くなり恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

2022年において、相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であったとして回答します。
①所得金額(収入金額-経費)が20万円を超えれば確定申告が必要になります。
②可能です。
③雑所得になります。
④収入を得るために必要な費用があれば経費に計上できます。
⑤問題ありません。
早々にご回答ありがとうございます。
背景説明が抜けておりました。
2022年9月までは会社員(給与所得者)だったのですが、9月に退職し、それ以降は無職で求職中の身となります。これでも上記回答で変わりませんでしょうか?

その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速にありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2023年10月01日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。