給与所得と報酬パート掛け持ちの確定申告について
今年度から仕事をはじめ、期間無期のパートを軸に短期バイトを3つとチャット・メールレディをしています。
夫の扶養内に収めたく、配偶者控除を全額受けたいと思っています。
給料は年末調整をする無期のパートが37万円、短期バイトは3つ合計で35万円。
チャット・メールレディは35万円→(経費17万を引き)報酬は18万円です。
掛け持ちする場合、年末調整調整をするもの以外が20万を超えたら確定申告が必要なんですよね?
そこで質問ですが、確定申告する時はチャット・メールレディのものも一緒に申告しなければなりませんか?
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②上記の場合においても、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速のご回答ありがとうございます!
追って質問があります。
今回の場合、
給与所得17万+雑所得18万=35万円
なので確定申告不要、ただし住民税の申告を短期バイト35万円分とチャトレの雑所得分が必要、なのでしょうか?
また、確定申告をチャトレの雑所得はせずに、短期バイト分のみするのは可能でしょうか?

合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
分かりやすいご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年10月01日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。