新築マンション購入時の取得費について
おおよそですが、5500万円で購入した新築マンションを6600万円で売却しました(居住5年未満)。
建物の減価償却を考慮すると1250万ほど利益がでました。
譲渡所得税について知りたいのですが、マンション取得費に修繕積立基金、固定資産税当年度は含む事が出来ますでしょうか?
また、計算すると取得費が300万未満になりそうなのですが、そうなると売却価格の5%(330万)を概算として所得費に当てはまる事ができるのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

マンシュン取得時に支払う修繕積立基金や取得時に売主に支払う固定資産税清算金は、取得費に含めることが可能です。
なお、売却価格の5%が認められている概算取得費と実際の取得費を両方計上することは認められません。
ご回答ありがとうございます。
修繕積立基金および固定資産税精算金は取得費に含める事が可能なのですね。ありがとうございます。
また、管理準備金というものも諸経費として支払いしているのですが、こちらはいかがでしょうか。
私の質問が分かりにくくて申し訳ありません。
実際の取得費が、約290万ほどになりそうなのですが、そうしますと概算取得費(売却価格の5%)の方が330万円と高くなります。
この場合は実際の取得費ではなく、概算取得費の方を取得費を計上してよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

管理準備金は、毎月の管理費と同様、取得費には入りません。
実際の取得費より概算取得費の方が高ければ、概算取得費を取得費として計上することは可能ですが、御質問の条件であれば、5500万円で購入している物件の実際の取得費が減価償却を考慮するにしても、290万になるということは、あり得ないのではないでしょうか。
無知で申し訳ありません。
購入手数料が290万円ほどと言う意味でした。
取得費とは
購入価格(5500万円)+購入時の手数料(約290万円)-減価償却約140万円 で良いでしょうか。
概算取得費とは、
購入時の手数料が売買価格の5%として計上できるのではなく、上記の式の合計が売買価格の5パーセント(330万)となってしまうということでしょうか?

ご理解のとおりとなります。
実際の取得費とは、取得価格+取得時の付随費用-減価償却費となります。
この金額と概算取得費を比較します。
なるほど、勘違いしておりました。
取得時の付帯費用が売却価格の5%として計上できるのかと思い込んでおりました。
計算式に当てはめた5,650万円と330万円(売却価格の5%)では全く異なりますね、
ご教示いただきありがとうございました。
追加でご質問失礼いたします。
冷暖房設備(エアコン)も取得費として計上できるのでしょうか?
本投稿は、2023年10月02日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。