税理士ドットコム - [確定申告]無職の一時所得と雑所得について - 合計所得金額が48万円以上ある場合、他に控除がな...
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無職の一時所得と雑所得について

現在無職です。

無職である場合雑所得は48万円以内、一時所得はほかに所得がない場合は146万円以内、所得がある場合は50万円以内であれば確定申告が不要であり、また雑所得と一時所得での合算も不要と認識しています。

1.仮に収益が雑所得が確定申告不要である48万円以内+一時所得146万円以内の場合、一時所得以外に収益があると見なされ確定申告が必要となるのか否か

2. 1で確定申告が必要であった場合、雑所得が48万円以内+一時所得50万円以内であれば確定申告は不要という認識であっているか否か

ご回答のほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以上ある場合、他に控除がなければ、確定申告が必要となります。
1の場合は、雑所得と一時所得(一時所得の収入金額-50万円)×1/2の合計額が48万円を超えるため、確定申告が必要です。
2の場合は、一時所得の収入金額が50万円以内という意味であれば、確定申告は必要ありません。

本投稿は、2023年10月03日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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