相続として受け取った死亡保険金は、一時所得に計上すべきか?
2017年中に、父の死亡保険金おおよそ900万円を受け取りました。
契約者:父 被保険者:父 受取人:私
という事で、みなし相続として、法定相続人が母・私・弟であったため、1500以下で相続税は不要、と保険会社から聞きました。
この場合、受け取った900万円は、一時所得として「払込額と50万円を引いて二分の一」を計上し、確定申告をすべきでしょうか。
あるいは二重取り不要として、所得に計上しなくてもよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問のように、契約者(保険料負担者)父:被保険者:父 受取人:子である場合において、受け取った死亡保険金は、みなし相続財産になります。ですから、相続税の対象です。非課税枠が法定相続人一人につき500万円あり結果的にこの生命保険金だけでは、相続税がかからないことになります。一時的にはいったお金ですが、所得税の対象ではありません。契約者(保険料負担者)子:被保険者:父 受取人:子という場合は一時所得の対象となります。
本投稿は、2018年01月09日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。