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法人との賃貸契約の確定申告について

海外在住で現在日本のマンションを法人に貸出をしております。毎月の賃料から源泉徴収された金額が振り込まれております。

確定申告をする際、借主が支払った源泉徴収額の証明?が必要になると思うのですが支払調書というものは、本来毎月借主からいただけるものなのでしょうか?それとも1年分まとめていただくようなものなのでしょうか?毎月借主が問題なく支払っているかの確認する必要もあるのかな?と思い相談です。

税理士の回答

非居住者の課税対象 「非居住者」とは、日本国内に住所がない人、または日本国内に居所のある期間が現在までで1年未満の人です。 例えば、海外の支店や子会社などへ転勤(出向)し、1年以上勤務している人(または1年以上勤務する予定の人)などの海外赴任者が該当します。非居住者に対して国内源泉所得に該当する給与や報酬その他一定の支払をする場合には、その支払いを受ける非居住者ごとに支払調書を作成し、翌年1月31日までに専用の合計表とともに税務署に提出しなければならないこととされています。(不動産の使用料も対象となります)
また法定調書制度については、課税標準の的確な把握を行い、適正な課税の確保に資するために、特定の者に対して、支払の事実を内容とした調書を税務当局に提出するよう義務づけているものです。そうした制度趣旨や提出義務者の事務負担等を踏まえ、原則として、本人(支払を受けた者)に対する調書の交付は義務付けられていませんが、確定申告を行うことなく支払者が源泉徴収を行って納税義務を履行させる場合の多い取引等については、支払金額等の正否を確認させる観点から、本人交付も義務付けています。 また法令上、本人交付が義務付けられていない法定調書についても、慣行上、支払者によるサービスとして、法定調書の写しないしは明細書等別の様式により、支払金額等が本人に通知されるのが一般的です。
借主が法人であり源泉徴収義務があるものと考えますので、交付依頼して確認することをお勧めします。

ありがとうございます!ちなみに、交付を依頼する場合は、借主が1/31までに税務署に提出が必要とのことですので、税務署に提出するタイミングで私たち貸主にも、昨年12月末までに支払った金額の明細書の提出をお願いするような形が一般的でしょうか?

私共税理士に対する報酬についても交付義務はありませんが、正しい確定申告の計算を行ううえで、慣習的に頂いております。その時期についても同様ですが、税務署への提出時期と同じタイミングで不動産の使用料の調書の交付をお願いするのが自然と考えます。

本投稿は、2023年10月05日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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