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インボイス制度について

教えてください。
個人事業主の者です。
前年度の確定申告で事業収入5千万円以下でした。
以前より簡易課税で納税しておりました。
今年、適格請求書発行事業者の登録は行いました。
下請けさんは免税事業者です。
下請けさんにも適格請求書を発行してもらわないといけないと思うのですが、私が5千万円以下の事業収入の場合は、免除されるのでしょうか?
そのような特例があるのでしょうか?

税理士の回答

下請けさんにも適格請求書を発行してもらわないといけないと思うのですが、私が5千万円以下の事業収入の場合は、免除されるのでしょうか?
そのような特例があるのでしょうか?

→そのような特例はありませんが、簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除はみなし仕入率で計算する為、事実上、適格請求書を受領していなくても、9月以前と同様にみなし仕入率で仕入税額控除ができます。
インボイス制移行後も簡易課税制度は何も変わらないからです。

本投稿は、2023年10月06日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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