扶養内の副業が20万円以上の場合の確定申告について
個人事業主としてイラストレーターをしており、契約先から報酬を受け取っています。(マイナンバー提出しており、ずっと同じ契約先から受け取っています)
また、別でアルバイトもしているのですが、どちらも受け取り金額が20万円を超えています。
契約先に掛け持ちしていることがバレたくないのですが、調べたら住民税で副業がバレると出ました。
合計金額は103万以内で、まだ扶養内にいます。
この場合住民税は取られないと思うのですが、もしこのまま確定申告をした場合バレる可能性はありますでしょうか。
また、バレないようにするにはどうしたら良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
> 契約先に掛け持ちしていることがバレたくないのですが、調べたら住民税で副業がバレると出ました。
⇒ 契約先とは、イラストレーターのお仕事の方であると推察いたします。
「住民税」が分かるのは、「給与所得者」が住民税の特別徴収(給与から天引き)するため、市区町村から職場に「住民税の課税通知」が届くからであり、貴方の主たる収入は「事業又は雑所得」となるため、契約先に「住民税」の通知が届くことはありませんので、「住民税で分かる」ことはないと考えられます。

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年10月12日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。