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旦那の扶養に入ってる形の確定申告

以前、旦那の扶養に入って専業主婦でメールレディをしていて確定申告は48万以上から申告と言われました。

でも、ほかの記事で20万超えたらというのも見たのですが、48万以上から申告で大丈夫ですか?

税理士の回答

  回答します

  所得税は「基礎控除」が原則48万円ありますので、この金額以下の場合は所得税額が発生しませんので、確定申告義務は生じません。

  20万円という金額は、給与所得者が年末調整で所得税の精算が済んでいる場合において、その他の所得があったとしても20万円以下であれば特に申告をしなくともよいとした制度です。(申告不要)
  ただし、20万円は「非課税」というわけではないため、他の関連(医療費控除を受けるなど)で確定申告をする際には、この所得も含めて申告をする必要があります。
  
  なお、所得税の申告義務はない場合あっても住民税の申告は必要になりますのでご注意ください。(所得税の申告をした場合は住民税の申告は不要となります)

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

なるほど!パート勤務などを始めた場合は、20万円の話の方になるということですね?

  ベストアンサーをありがとうございます。
  ただし、申告義務と扶養に入るか否かは別になりますのでご注意ください。
  扶養に入る要件は「合計所得金額48万円以下」となります。

【所得金額の計算方法】
  給与所得の計算(パート・アルバイト)
   給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)= 給与所得金額(マイナスの時は0円)
  事業(雑)所得の計算(メールレディー)
   収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額
  合計所得金額
   給与所得金額 + 事業(雑)所得 =合計所得金額

  いわゆる「103万円以下であれば扶養となる」という話は、給与所得の場合には給与所得控除額が55万円あるゆえんとなっています。
  そこで、仮に確定申告義務はない場合であっても、給与所得が48万円(収入103万円)で、その他の所得が5万円であった場合、確定申告義務はないものの扶養からは外れることになります。
  ※ 奥様の場合、配偶者控除が受けられなくなっても、奥様の所得金額によって段階的に配偶者特別控除が受けられますので、控除額としてはあまり変わらないかもしれませんが、ご主人の家族手当などに影響があるかもしれません

わかりやすい計算式ありがとうございます。

48万円を超えてしまうと扶養は外れるということですね!!

 ご理解のとおりとなります。 
 合計所得金額48万円を超えると扶養から外れますのでご注意ください

本投稿は、2023年10月12日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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