インボイス制度 2023/10/1以前に支払った長期前払費用のインボイス
2023年10月1日をまたぐ3年間の契約(契約満了:2024年11月30日)について、2023年9月30日までに支払を完了しています。
契約期間が1年超のため、短期前払費用ではなく長期前払費用計上しています。
この場合、2023年10月1日以降に相当する部分のインボイスを取得する必要はありますでしょうか?
2023年9月30日までに支払完了した【短期】前払費用であれば、インボイスは不要と理解しているのですが(令和5年4月改訂 国税庁Q&A 問38)、長期前払費用はどうなりますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
Q&あはどんどん変わっています。98です。
「したがって、このような前払費用については、その支出した日の属する課税期間において行
ったものとして取り扱うこととなりますが、当該前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額
控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要となり、ご質問のように
当該前払費用に係る適格請求書等を保存している場合は、支出した日の属する課税期間の課税
仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。
また、当該前払費用に係る課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合
には、当該前払費用を支出した日の属する課税期間において適格請求書の交付を受けられなか
ったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該前払費用とし
て支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。」
の記載から、後であっても、頂いてください。
宜しくお願い致します。
2023年9月30日までに支払完了した【短期】前払費用であれば、インボイスは不要と理解しているのですが(令和5年4月改訂 国税庁Q&A 問38)
扶養とは記載がないですね。
ご回答ありがとうございます。
一度、業者に依頼したところ「9/30以前の取引についてはインボイス不要」と再発行を拒否されたので、問98を提示して再度交渉してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月12日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。