売上伝票について
サービス業の個人事業主、青色申告です。
施術した際の手書きの売上伝票や、予約帳なども他の書類と同じように7年保存が必要でしょうか。
帳簿は電子会計ソフトを使用して保存しています。
時間がない時は伝票なしで直接会計ソフトに会計を打ち込んでいたりするので、手書き伝票が抜けてる分もあります。
手書き伝票は主にお会計の際にお客様に金額提示する為に使用していました。
過去4年分は会計ソフトに売上は保存してあるので大丈夫と思い破棄してしまいました。
予約帳もwebサイトで管理していた為、webサ上の画面を印刷するなどもしていません。
使用していたweb予約管理システムは2ヶ月前までしか反映されない為、印刷もできないのですが問題ないでしょうか。
税理士の回答

青色申告を行う個人事業主は、取引に関してやり取りした書類について5年の保存が必要とされています。また、帳簿や決算書類、現金のやり取りの証明資料などは7年となっています。保存義務のある書類に該当するか、また該当する場合は5年と7年のどちらであるかは、業務上で当該売上伝票が果たしている役割によって異なります。
たとえば、売上伝票とは別に売上に関する領収書やレジのジャーナル等を保存し、売上高の仕訳もそれらを根拠に記帳しているのであれば、売上伝票の保存は必要ありません。しかし、こういった他の証憑が無い場合、売上伝票が売上の基本となるため、取引に関してやり取りした書類として5年保存する必要があります。
また売上伝票が仕訳帳のかわりの会計伝票としての役割も兼ねている場合は、帳簿として7年間の保存が必要になります。ですが「帳簿は電子会計ソフトを使用して保存」しており、仕訳日記帳等の出力が可能であればその必要はないものと考えます。
予約帳については上記の帳簿等には相当しませんので保存の必要はありませんが、売上の計上や施術した際の個人別カルテの内容等との整合性の確認のため、1年程度は印刷した紙媒体の形での保存が望ましいものと思われます。
今後の参考にしていただければ幸いです。
ご丁寧にわかりやすくありがとうございます!
そのように管理していきます。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。