学生、チャトレ、扶養について
現在大学生でチャトレをしているのですが、チャトレだけの場合48万までは親の扶養から外れないことが分かりました。しかし、源泉徴収のある普通のアルバイトとかけ持ちする場合、チャトレの所得が20万をこえたら確定申告をしなければならないようなのですが、それは何故ですか?親の扶養に入っている場合扶養から外れるということでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールは給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
かけ持ちしている場合20万円を超えれば確定申告をしなければならないけど、親の扶養から外れる訳ではないという解釈でよろしいのでしょうか?

雑所得が20万円を超えていても、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内で確定申告は不要になります。
何度も質問すみません。
20万円で確定申告しなければならない人は具体的にどんな人なのでしょうか。
多くのサイトでかけ持ちしている場合20万を超えれば確定申告しなければならないと記載されているのですがそれは間違いということなのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
掛け持ちをしてる場合チャトレで20万を超えると確定申告しなければならないけれど扶養ははずれないということでしょうか?

掛け持ち(給与所得者で年末調整をする人)の場合、雑所得が20万円を超えていれば確定申告が必要になります。しかし、雑所得が20万円を超えていても合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2023年10月16日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。