売電収入20万以上の取り扱いについて
お世話になります。
現在、個人宅での太陽光発電の設置を検討しています。
基本は、自家発電の範囲内という趣旨で付けようと思っています。(FIT対象の10kw以内の範囲です。)
他方で、建物や土地等の設置条件が許す限り、最大の設備を載せておくほうが、効率は良いかなと思っています。(地球環境にも好影響)
こうしたことで諸々シミュレーションをしており、最も良い条件で設置した場合、結果として25万円ほどが売電による収入となりそうです。
ここで、問題となることが、確定申告との関係です。収益20万円以上の事業は申告の対象となることは理解しています。
私としては、事業収益として稼ぐという趣旨では考えておらず、かつ気象等のリスクもあるので、念のため最大条件で設備は設置できたらと思っています。
そこで、以下ご相談です。
●世帯で得た上記のような売電収入は、夫婦(2名)それぞれの事業での収益と便宜的に理解し、40万円未満(1人あたり上限20万円×2)までは確定申告しない。
というようなことは運用上可能なものでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
●世帯で得た上記のような売電収入は、夫婦(2名)それぞれの事業での収益と便宜的に理解し、40万円未満(1人あたり上限20万円×2)までは確定申告しない。
設備が二人共有なら、そうとも考えられる、
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/44.htm
上記より雑所得。
問題はここではなく、
こうしたことで諸々シミュレーションをしており、最も良い条件で設置した場合、結果として25万円ほどが売電による収入となりそうです。
設備の減価償却も含めて、利益を考える。
下記を入れて。利益を考える。
「その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
また、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。」
宜しくお願い致します。
有意義な情報をいただきました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年10月22日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。