企業からのキャッシュバックについて
携帯会社やインターネットの会社を利用する際に契約するとキャッシュバックが受けられる場合がありますが、
これらは一時所得として認識しています
携帯会社は半年程度利用し、他社に乗り換えるとまたキャッシュバックを受けられ、お得に利用することができます
(むしろ差し引きすると利益が出る場合があります)
複数の回線を契約し約半年〜1年ごとに乗り換えを利用しキャッシュバックを得続けた場合に
これらは一時所得の扱いで問題ないでしょうか
キャッシュバック額から契約手数料、月の通信費などを差し引いたものが一時所得の額となりこれらが50万円以下であれば申告は不要と認識していますが間違いないないでしょうか
複数の回線を上記のスパンで乗り換えて利用していた場合所得の区分が変わったりするでしょうか?(営利目的とされ雑所得になるなど)
税理士の回答

竹中公剛
キャッシュバックは、携帯電話の購入の支出から差し引きするので、値引きではないでしょうか。
一時所得ではないように思います。
差額が+の時は、雑収入でしょう。雑所得でしょう。
と、考えますが。
一時所得とする考えがどこにありますか・・・。お教えください。
携帯電話は購入せず自前のものを使用し、通信回線契約をしキャッシュバックとして契約翌月くらいに受け取ります
国税庁HPの一時所得の内容
4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
に該当すると考えていました

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm
上記は消費税に関してのものですが
購入があれば、値引き。
購入がなければ、雑収入と考えたいです。
特に事業と関係があれば、雑収入と処理したほうが良いでしょう。
4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
お歳暮やお中元などが考えられると思います。
回答ありがとうございます
自分の事業とは関係はありません
似たような質問が他にもありましたがそちらの税理士の回答では一時所得で良いとされていました
地域の税務署に確認してみます
本投稿は、2023年10月22日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。