扶養者の障害者控除、遡って申請する場合について
障害者手帳を持っている本人です。
昨年11月に仕事を辞め、父親の扶養に入りました。
その際別居だったため、父親の扶養親族として障害者控除を申請できることを知らず
年明けの昨年度(令和4年)分の確定申告は自分で行い、障害者控除を受けました(あまり働けなかったので返還されたのは少額でした)。
今年は同居の扶養親族として父の勤務する会社で年末調整を受けることになります。
そのため父に障害者手帳を持っており、障害者控除を申請してほしい旨を伝えました。
しかし、父は扶養親族が増えた申請はしておりましたが、昨年11月の申請時点では扶養親族に障害者がいる旨を申請しておらず、もちろん昨年度分の年末調整で障害者控除もされていません。
申請が遅れてしまってはいるものの、今年度分の障害者控除については各種申請がまだ間に合うかと思うのですが、
昨年度分については、どのような対応を取るのが適切でしょうか?
確定申告は遡って5年分申告できるそうですが、
一度本人が障害者控除を申請してしまっていると、扶養している親族が申請し直すことなどは難しいのでしょうか。
私が昨年度分の返還で受け取った税金分は本当に少額だったため、差額分だけでも父親が返還を受けられるのであれば、大きい金額になるのではないかと考えています。
もし今からでも出来ることがありましたら、教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

竹中公剛
申請が遅れてしまってはいるものの、今年度分の障害者控除については各種申請がまだ間に合うかと思うのですが、
はい、間に合います。
昨年度分については、どのような対応を取るのが適切でしょうか?
昨年分の確定申告をします。相談者様が、所得税法上の扶養の要件になっていれば、摘要されますので、給料で納めた源泉税は、戻ることになるでしょう。
「年明けの昨年度(令和4年)分の確定申告は自分で行い、障害者控除を受けました(あまり働けなかったので返還されたのは少額でした)。」
上記の記載から考えると、480,000円は超えているように思います。
要件は、所得が、480,000円以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
確定申告は遡って5年分申告できるそうですが、一度本人が障害者控除を申請してしまっていると、扶養している親族が申請し直すことなどは難しいのでしょうか。
扶養ならば、できます。でも、相談者様の所得の問題です。
自分の給与所得の源泉票を見てください。過去5年分を税務署に持っていき、お父様の扶養になるかどうか、判断していただいてください。
私が昨年度分の返還で受け取った税金分は本当に少額だったため、差額分だけでも父親が返還を受けられるのであれば、大きい金額になるのではないかと考えています。

竹中公剛
私が昨年度分の返還で受け取った税金分は本当に少額だったため、差額分だけでも父親が返還を受けられるのであれば、大きい金額になるのではないかと考えています。
上記記載。480,000円を確認ください。
返信ありがとうございます。
昨年度の所得は480,000円以下で、扶養の要件に適しています(そのため、質問しています)
質問の意図は、扶養の要件に適している人が、確定申告を修正して、自分で申請した障害者控除を取り下げ、改めて被扶養者として家族に障害者控除を申請してもらうことが出来るのかどうかです。
ご回答お願いいたします。

竹中公剛
昨年度の所得は480,000円以下で、扶養の要件に適しています(そのため、質問しています)
わかりました。
質問の意図は、扶養の要件に適している人が、確定申告を修正して、自分で申請した障害者控除を取り下げ、改めて被扶養者として家族に障害者控除を申請してもらうことが出来るのかどうかです。
自分のは取り消す必要はありません。
さらに、扶養なら、その扶養になる方の、扶養にもなれ、障害者控除を適用できます。
欲しかった回答は得られませんでしたが、御回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年10月23日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。