不動産売却の確定申告について
3人で共有している築40年の土地・建物を売却しました。
1人は40年居住し、2人は6年間居住した後に転居しましたが、その後も3人で共有しています。譲渡所得は2000万円以下で、売却益は若干出ていますが、1人は3000万円特別控除が適用されますが、2人は10年超【所有】軽減税率の特例は適用されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

10年超の軽減税率の特例も居住用の財産に関する特例になりますので、3000万円特別控除が適用されないお二人については軽減税率の特例も適用できないと考えます。
宜しくお願いします。
居住用に3人で購入し1人は住んでおり特例条件は【居住ではなくて所有】と明記されていますいますが
税金の手引きの何処に居住と明記されているのでしょうか。宜しくお願い致します。

下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
「租税特別措置法31条の3」が根拠条文になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月12日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。