パートと副業の確定申告について
夫の扶養に入っており扶養内でパートで
年間70万円ほどの収入を得ています。
それとは別に夫に秘密で
SNSのPRやメールレディの
副業で年間必要経費などを差し引いて
22万円ほどの収入を得ています。
給与所得(パート)+雑所得(メールレディ)の
合計所得金額が48万円以下だと扶養内。
(住民税が45万円以下なので45万円以下にした方が確実)という話は以前こちらでお伺いしたのですが
年末調整をパート先でする場合、合計所得が48万以下なら給与所得金額のみ記載すれば雑所得はパート先や旦那にはバレないでしょうか?
また合計所得が48万円以下なら確定申告は必要ありませんか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。また、合計所得金額が48万円以下であれば給与所得金額のみ記載すれば問題はないと思います。
本投稿は、2023年10月26日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。