来年から住民票がない場合の確定申告の方法と所得税
ワーキングホリデーに行くため今年の12月末に住民票を抜く予定です。
今年の7月に開業届を出し、会社勤めは今年の9月までしていました。
e-taxは、マイナンバーカードが無いとオンラインで申請出来ないとのことでしたので、海外に行きながら確定申告をする方法はありますか?
また、開業届を出してから2年間は免税対象でしょうか?
来年の住民税がかからないとなると、所得税は安くなる認識で間違いないでしょうか?
色々と無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岩渕成浩
今年の分については納税管理人を選定しなければ出国時までに確定申告をする必要がございます。所得税が安くなるのではなく、1月1日に住民票がないということなら来年の住民税が課税されないです。
免税対象というのは消費税でしょうか?それでしたら国内での課税売上が1000万なければ免税となります。
本投稿は、2023年11月01日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。