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海外からのアート販売

海外(スペイン)に在住しており、手描きした絵画を日本の方向けに販売を考えています。
製作はスペインで行い、顧客からの支払いは日本の銀行口座へ、
複数顧客の作品をスペインからまとめて日本の実家へ発送、日本の実家から購入顧客へ個別に発送の流れで考えています。
支払いをして頂く銀行口座は製作者本人の日本の口座で、現在は日本の非居住者となります。

この場合、日本での所得申請は必要でしょうか。
ご回答を頂けると幸いです。

税理士の回答

日本の非居住者は原則として「国内源泉所得」のみ課税されます。
海外からの販売である場合は、その販売は「国内源泉所得」に該当しませんが、例外として、日本国内に販売拠点(これを「恒久的施設」といいます)がある場合には「国内源泉所得」となります。
ただし、「非居住者等に属する物品もしくは商品またはそれらの在庫の保管、展示または引渡しのためのみに使用または保有する施設等については、それが非居住者等の事業の遂行上準備的または補助的な性格のものである場合は、「恒久的施設」に含まれません。」とされています。
スペインからの作品の引取りや購入顧客へ個別発送がどのような仕組みなのかはわかりませんが、実家が「恒久的施設」に該当すれば、絵画の販売については日本で確定申告する必要があります。
「恒久的施設」に該当するかどうかは実態で判断しますので、実家の所轄の税務署で確認を取った方がいいと思われます。

本投稿は、2023年11月03日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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