税理士ドットコム - [確定申告]扶養控除と雑所得について教えて下さい - 仮装通貨の取得価額の計算は、原則は移動平均法で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除と雑所得について教えて下さい

扶養控除と雑所得について教えて下さい

すみません、いまいち分からないので教えて下さい!

パート先から源泉徴収票を貰いました。(パート先は一カ所です)
支払金額=475,000円
給与所得控除後の金額=0
所得控除の額の合計額=0
と書いてあります。

私は夫の扶養内で働いています。
夫はサラリーマンで、年収450万前後です。

そして私は2017年に何となくビットコインを始めたのですが、利益によっては確定申告をしなくてはいけないという記事を読み、急いで損益計算してみました。
計算は合っているかどうか分かりませんが(凄く違ってもいないと思いますが)移動平均法では38万のプラス、総平均法では13万のプラスでした。
(いずれも経費と思われるものは引いた金額です)

ここまでは良いのですが、分からないのはここからで…どういう計算をしたら私は確定申告をしなくもいいのか、しなくてはいけないのか分かりますか?

そして、計算方法は基本的には移動平均法だが、継続するのであれば総平均法でも良いらしいのですが、どちらの方が良いと思いますか?

分かりやすく教えて下さい…どうぞよろしくお願いいたします。

参考までにビットコイン(その他アルトコイン)は、まだ大半がホールドしたままです。
通貨の殆どは昨年1~5月に買っています。

税理士の回答

仮装通貨の取得価額の計算は、原則は移動平均法ですが継続適用を条件として総平均法を選択することができます。
ご質問のケースのように価格が極端に上昇している局面では総平均法を選択することで取得価額を高くすることができ、その結果売却益を低く抑えることができますが、逆の場合には当然、逆の結果になりますので、単年度で比較した場合にはどちらが有利かはケースバイケースになります。また、総平均法を選択した場合にはその後もこの方法で行わなければなりませんのでご注意ください。

確定申告に話を戻しますと、給与所得ゼロ円(給与所得控除額65万円以下のため)、雑所得38万円又は13万円とのことであれば、合計所得金額が基礎控除額(38万円)以下となりますので、移動平均法と総平均法のどちらをとっても、2017年分に関しては確定申告の必要はないと思われます。
以上、宜しくお願いします。

服部先生、ご回答有難うございます。

そうしますと、例えば平成30年はパートの収入が75万の見込みなので、所得は10万となり、この場合は28万円分までの雑所得だと申告は必要ないという事になりますか?

解釈が間違っていたらご指摘下さい。
お忙しいところ度々申し訳ございません。

ご連絡ありがとうございます。
平成30年からは給与所得控除額が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられる予定です(給与所得控除額:65万円⇒55万円、基礎控除額:38万円⇒48万円)。
従って、平成30年以降に関しては、給与収入が75万円の場合には給与所得は20万円となりますが、基礎控除額が48万円になる見通しですので、結果的には雑所得が28万円以下であれば確定申告は不要となります。
宜しくお願いします。

お忙しいところ、度々有難うございました。
結果的には28万以下なら確定申告は必要ない、という事で理解しました。
大変助かりました!

本投稿は、2018年01月14日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228