乙欄源泉徴収票の確定申告の要否について
以下の状況の場合、乙欄源泉徴収票の取り扱いは下記で相違ないでしょうか?
■状況
1月〜3月の期間にA社とB社の2箇所でアルバイト、4月〜12月の期間C社の1箇所で正社員として勤務
①B社分のみ乙欄でB社の収入が20万円を超える→C社での年末調整とは別に、確定申告必須
②B社分のみ乙欄でB社の収入が20万円以下
→C社での年末調整のみ行えば良く、別途確定申告は不要。ただし、確定申告を行うことで乙欄分の還付がある可能性があるので、確定申告したほうがお得。
税理士の回答

ご理解のとおりとなります。
ただし、前提として、ご提示の所得以外がない場合であることと、「A社が甲欄」で課税されており、A社の源泉徴収票をC社に交付した上でC社の年末調整がされているときとなります。
A社が甲欄であったにも関わらず、C社にA社の源泉徴収票を提出しないで年末調整をする事はできません。
また、A社が乙又は丙欄であったときには「B社」との収入金額との合計が20万円以下であるなら確定申告義務はありません。
ただし、「②」にも記載されましたように、確定申告することで還付を受けられる可能性はあり、その方が「お得」であることはご理解のとおりです。
国税庁HPから参考箇所を添付します
給与の支給が2カ所以上あった場合を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2023年11月04日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。