本業(正社員)の他に給与所得のアルバイト
本業がありますが、給与所得のアルバイトを近々始めます。
アルバイトは月に72,000円程になると思います。
その際に確定申告は何をどのようにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2023年11月07日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。