他の会社で正社員で、弊社でアルバイトをしている人。給与所得控除や所得控除はしなくていいのでしょうか?
他の会社で正社員をしていて、弊社では土日にアルバイトをしている方がいます。
今源泉徴収票と給与支払報告書を作っているのですが、この方の場合、給与所得控除や所得控除や配偶者控除や生命保険料控除、地震保険控除、住宅借入金等特別控除などはしなくていいのでしょうか?
税理士の回答

アルバイトが副業であれば、扶養控除等申告書の提出ができないため、乙蘭扱いになります。乙蘭は年末調整の対象ではないため、源泉徴収票は支払金額と所得税額だけの記載になります。
出澤先生お忙しいところ返信ありがとうございます。
2箇所だけの記載でいいのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月13日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。