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アマゾンギフト券が雑所得に該当するか知りたいです

以前無料セミナー参加でアマゾンギフト券プレゼントみたいなやつに参加して5万円分もらったのですがこちらは雑所得なのか贈与になるのかどちらでしょうか?

税理士の回答

プレゼントは、個人からのものは「贈与」、法人からのものは「一時所得」です。
おそらく企業主催セミナーと考えられますので、「一時所得」として問題ないと思われます。
なお、明らかに個人主催であれば「贈与」となります。

本投稿は、2023年11月08日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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