タイミーと業務委託の掛け持ちの場合の確定申告について
現在フリーランスで働いています(開業届は出していません)が、年初めに業務委託先との契約が終わってしまい、タイミーでの収入の方が多くなっている状況です。
業務委託契約を結んでいた会社からの所得が年間18万円ほど。
タイミーで働いている複数の会社からの収入が年間合計100万円いかないくらいあります。(金額が大きいところは1社で約27万円)
どちらも源泉徴収はされていません。
その場合確定申告と住民税の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。また、45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、確定申告をすれば住民税の申告は不要です。
本投稿は、2023年11月09日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。