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遺産相続した不動産の譲渡所得の申告について

2016年10月に相続した家(土地)を2017年3月に売却しました。
2016年5月から1階の店舗を貸していました。
その家には2014年3月まで住んでいたのですが、この場合、3000万控除の特例は適用されますか。

税理士の回答

個人がかつて居住していた家屋を居住しなくなってから相続により取得し、その後の譲渡した場合については、3000万円控除の特例は適用されません。

これについて平成元年3月28日最高裁の判例があります。
判決からは、「個人が所有者としてその家屋を居住の用に供していたこと」が特例を適用することができる要件とされています。

本投稿は、2018年01月16日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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