事業主から会社員になった際の確定申告と年末調整について
今年の6月まで事業をしていましたが、7月から会社員として働いています。 会社から前職の源泉徴収票の提出を求められましたが、給与所得はないので提出できないと考えております。 この場合6月までの事業所得を確定申告して、7月からの給与所得を年末調整するという方法を取ろうと思ったのですが、事業所得が20万円に満たない場合は確定申告は不要との事。これは会社の年末調整のみで問題ないという事でしょうか?
それとも会社の年末調整で出た源泉徴収票を使って確定申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

回答します
年末調整は、ご理解のとおり7月からの勤務(給与所得)にかかる収入だけになりますので「給与としての前職はない」旨、会社にお伝えください。
確定申告もご理解のとおり「事業所得」の金額が20万円以下であれば確定申告義務はありません。
ただし、住民税の申告義務は残ることになります。
なお、医療費控除など「還付」を受けるために確定申告を行う場合は、事業所得も給与所得(年末調整済み)も併せて申告書に記入することになります。
この場合は住民税の申告は必要ありません。
国税庁HPから
「給与所得者で確定申告の必要な人」を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2023年11月11日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。